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ファクタリングは違法?やばい?安全な利用方法と悪徳業者の見分け方

ファクタリング自体は民法で認められた合法な取引です。しかし悪徳業者も存在します。違法になるケースと安全な業者の見分け方を解説します。

違法になるケース

ファクタリング自体は合法ですが、以下のケースでは違法となります。これらに該当する業者の利用は絶対に避けてください。

給与ファクタリング

危険度:

個人の給与(賃金債権)を給料日前に売却して現金化する「給与ファクタリング」は、金融庁が「実質的な貸付に該当する」と判断しています。貸金業登録なしに行えば貸金業法違反(ヤミ金)となり、利用者も被害を受けるリスクがあります。2020年3月に金融庁が正式に見解を示し、実質的に違法と位置づけられました。個人の給与を対象としたファクタリングには絶対に手を出さないようにしましょう。

偽装ファクタリング(実質的な貸付)

危険度:

形式上はファクタリングを装いながら、実質的には金銭の貸付を行っている業者が存在します。具体的には、償還請求権(リコース)付きの契約で売掛先が支払わない場合に利用者に返済義務を課すケースです。これは実質的な貸付であり、貸金業登録なしに行えば貸金業法違反となります。契約書に「償還請求権あり」「買戻し義務」などの記載がないか必ず確認しましょう。

法外な手数料を徴収するケース

危険度:

年利換算で109.5%を超える手数料は出資法違反に該当する可能性があります。例えば、1ヶ月の期間で50%の手数料を徴収する場合、年利換算すると600%となり、明らかに法外です。正規のファクタリング会社であれば、このような極端な手数料を設定することはありません。

架空債権を利用したファクタリング詐欺

危険度:

利用者側が架空の売掛金を作成してファクタリング会社から資金を騙し取る行為は、詐欺罪(刑法246条)に該当します。これは利用者側の犯罪行為であり、発覚した場合は刑事罰の対象となります。二重譲渡(同じ売掛金を複数のファクタリング会社に売却する行為)も同様に詐欺罪に問われる可能性があります。

悪徳業者の特徴5つ

以下の特徴に該当する業者は悪徳業者の可能性が高いため、利用を避けましょう。1つでも当てはまる場合は注意が必要です。

1

会社情報が不透明

会社の所在地が不明確(バーチャルオフィスのみ)、代表者名が非公開、法人番号で検索しても出てこない、ウェブサイトに会社概要が掲載されていないなどの場合は要注意です。正規のファクタリング会社であれば、会社情報は必ず公開されています。国税庁の法人番号公表サイトで実在確認ができます。

2

契約書を交付しない・契約内容が不明確

正規のファクタリング会社は必ず契約書を交付します。契約書なしで取引を進めようとする業者や、契約内容の説明を拒む業者は悪徳業者の可能性が高いです。特に「償還請求権の有無」「手数料の内訳」「支払い条件」が明記されていない契約書は危険です。

3

手数料が極端に安い、または高い

2社間ファクタリングの相場は10%〜30%、3社間は2%〜20%です。相場から極端に外れた手数料を提示する業者には注意しましょう。極端に安い場合は後から追加費用を請求されるリスク、極端に高い場合は出資法違反の可能性があります。

4

担保や保証人を要求する

正規のファクタリングでは担保や保証人は不要です。不動産の担保設定や連帯保証人を要求する業者は、ファクタリングを装った実質的な貸付(ヤミ金)の可能性があります。ファクタリングは「売掛債権の売買」であり、担保設定は本来不要なものです。

5

強引な勧誘や急かす営業

「今日中に契約しないと手遅れになる」「他では対応できない」など、冷静な判断をさせない強引な営業を行う業者は要注意です。正規のファクタリング会社は、利用者に十分な検討時間を与えます。契約を急かされた場合は、一旦持ち帰って冷静に判断しましょう。

安全な業者の見分け方

安全なファクタリング会社を選ぶために、以下のチェックポイントを確認しましょう。安心して利用できる業者を見極めるための重要な指標です。

会社の実在を確認する

法人番号公表サイト(国税庁)で会社名・所在地を検索し、実在することを確認しましょう。また、オフィスに訪問可能か、固定電話番号があるかも確認ポイントです。

口コミ・評判を調べる

GoogleマップやSNS、口コミサイトで実際の利用者の声を確認しましょう。極端に口コミが少ない場合や、悪評が多い場合は注意が必要です。

契約書の内容を精査する

償還請求権の有無、手数料率・内訳、支払い条件、契約解除条件を必ず確認しましょう。不明な点は契約前に質問し、書面で回答を得ることが重要です。

複数社から見積もりを取る

1社だけの見積もりでは適正な条件か判断できません。最低3社から見積もりを取り、手数料率・総コスト・契約条件を比較しましょう。

業界団体への加盟を確認する

日本ファクタリング業協会などの業界団体に加盟している会社は、一定の基準を満たしている証拠です。また、弁護士や会計士が監修・提携している会社も信頼性が高いと言えます。

金融庁の見解

金融庁は、ファクタリングに関して以下のような見解を示しています。正規のファクタリング(売掛債権の売買)自体は問題ないとしつつも、利用者に対して注意喚起を行っています。

金融庁の主な見解

  • 1.一般的なファクタリング(事業者が保有する売掛債権の売買)は、貸金業に該当しない正当な取引である
  • 2.給与ファクタリング(賃金債権の買取り)は、経済的に貸付と同様の機能を有しており、貸金業に該当する
  • 3.ファクタリングを装い、実質的に貸付を行っている業者はヤミ金融(無登録の貸金業者)であり、違法である
  • 4.利用者は契約内容をよく確認し、不審な点がある場合は金融庁の相談窓口に相談するよう推奨している

金融庁からの注意喚起

金融庁は「ファクタリングに関する注意喚起」をウェブサイトに掲載し、ファクタリングを装ったヤミ金融への注意を呼びかけています。契約内容に「償還請求権」がある場合、担保・保証人を要求される場合は、正規のファクタリングではなく実質的な貸付の可能性があるため、契約前に十分な確認が必要です。

トラブル時の相談先

ファクタリングでトラブルに遭った場合、一人で悩まず以下の相談窓口に連絡しましょう。専門家が無料で相談に応じてくれます。

金融庁 金融サービス利用者相談室

ファクタリングに関する相談全般。金融トラブルの相談窓口。

0570-016811

消費者ホットライン

消費者トラブル全般の相談。最寄りの消費生活センターにつながります。

188(局番なし)

日本司法支援センター(法テラス)

法的トラブルの相談。弁護士の紹介や法律相談を無料で受けられます。

0570-078374

日本貸金業協会 相談・紛争解決窓口

ファクタリングを装ったヤミ金被害の相談。

0570-051-051

警察相談専用電話

犯罪被害にあった場合、すぐに通報してください。

#9110

金融庁・消費者庁の公式見解

金融庁の注意喚起

金融庁はファクタリングを装った高金利の貸付けに対して注意喚起を行っています(fsa.go.jp/user/factoring.html)。正規のファクタリングは売掛債権の売買であり貸金業には該当しませんが、実質的に貸付けと同様の仕組みで高金利を課す悪質業者が存在するため注意が必要です。

消費者庁・警視庁の警告

消費者庁は違法な貸付け(ファクタリング等を装ったもの)への注意を呼びかけています。また警視庁は、無登録で給与ファクタリングを行う業者について注意喚起を行っています。給与ファクタリングは貸金業に該当するため、貸金業登録のない業者による営業は違法です。

経済産業省はファクタリングを推奨

一方で、経済産業省は中小企業の資金調達手段として売掛債権の流動化(ファクタリング)を推奨しています。ファクタリング自体は完全に合法であり、適切に利用すれば経営の安定に貢献する有効な資金調達手段です。

闇金を見分けるポイント

手数料を年率に換算して数百%になる場合は、ファクタリングを装った闇金業者の可能性があります。正規のファクタリング会社であれば、手数料は2社間で10〜20%、3社間で2〜9%が相場です。極端に高い手数料や、償還請求権ありの契約には十分注意してください。

よくある質問

ファクタリングは法律で認められていますか?
はい、ファクタリング(債権譲渡)は民法第466条で認められた合法的な取引です。2020年の民法改正(第466条の2)により、債権譲渡禁止特約がある場合でも債権譲渡は有効とされ、法的にもより利用しやすくなりました。ただし、ファクタリングを装った実質的な貸付(償還請求権付きの取引)は貸金業に該当し、無登録で行えば違法です。
給与ファクタリングは違法ですか?
金融庁は「給与ファクタリング(賃金債権の買取り)は経済的に貸付と同様の機能を有しているため、貸金業に該当する」との見解を示しています。貸金業登録なしに行う給与ファクタリングは貸金業法違反(ヤミ金)であり、利用者も被害を受けるリスクがあります。給与ファクタリングは絶対に利用しないでください。
ファクタリング業者に免許や資格は必要ですか?
現時点では、ファクタリング業を営むにあたって特別な免許や登録は不要です。銀行業や貸金業のような業登録制度は存在しません。そのため、参入障壁が低く悪徳業者も存在するのが現状です。利用者自身が業者を見極める目を持つことが重要です。
契約書に「償還請求権あり」と書いてある場合はどうすべきですか?
償還請求権ありの契約は、売掛先が支払わない場合に利用者に返済義務が生じる契約であり、実質的に「貸付」と同等です。貸金業登録なしの業者がこのような契約を行っている場合は違法の可能性があるため、契約を避け、他のファクタリング会社を検討しましょう。
悪徳業者に騙された場合はどこに相談すればよいですか?
金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811)、消費者ホットライン(188)、法テラス(0570-078374)に相談できます。犯罪被害の場合は警察(#9110)にも通報してください。弁護士に相談して法的対応を取ることも有効です。

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安全に利用するためのチェックリスト

ファクタリングを安全に利用するために、契約前に以下のチェックリストを確認しましょう。すべての項目にチェックが入れば、安全性の高い取引と言えます。

会社の実在を確認した

法人番号公表サイトで検索、固定電話番号の確認、所在地の実在確認を行った

契約書の内容を確認した

償還請求権の有無、手数料率・内訳、支払い条件、契約解除条件が明記されている

償還請求権が「なし」(ノンリコース)の契約である

「買戻し義務」「返還義務」などの記載がなく、売掛先が支払わない場合でも利用者に返済義務がない

手数料が相場の範囲内である

2社間:10%〜30%、3社間:2%〜20%の範囲内。極端に安い・高い場合は要注意

担保や保証人を要求されていない

不動産担保、連帯保証人の要求がない。要求がある場合は実質的な貸付の可能性がある

複数社から見積もりを取った

最低3社以上から見積もりを取り、手数料率・総コスト・契約条件を比較した

口コミ・評判を確認した

Googleマップ、SNS、口コミサイトで実際の利用者の声を確認した

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