リスク管理
ファクタリングの二重譲渡とは?
リスクと回避方法を解説
同じ売掛金を複数のファクタリング会社に売却する「二重譲渡」は重大な犯罪行為です。そのリスクと確実な回避方法を解説します。
二重譲渡とは
ファクタリングにおける二重譲渡の基本的な概念と、なぜ発生するのかを解説します。
二重譲渡とは?
二重譲渡とは、同一の売掛金(債権)を2つ以上のファクタリング会社に同時に売却することです。例えば、A社への売掛金100万円を、ファクタリング会社Xとファクタリング会社Yの両方に売却するケースが該当します。1つの売掛金を複数回売却しているため、詐欺行為にあたります。
なぜ二重譲渡が発生するのか
二重譲渡が発生する主な原因は、①資金繰りに窮して複数社に同じ売掛金を提出してしまう②ファクタリングの仕組みを正しく理解していない③悪意を持って詐取目的で行うケースの3パターンです。いずれの場合も法的に問題があります。
二重譲渡は犯罪
二重譲渡は刑法上の詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性があります。資金繰りに困っていたとしても、同じ売掛金を複数のファクタリング会社に売却することは詐欺行為であり、懲役10年以下の刑事罰が科される可能性があります。
二重譲渡のリスク
二重譲渡を行った場合に直面するリスクを具体的に解説します。
刑事罰(詐欺罪)
二重譲渡は詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性があり、10年以下の懲役が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされない重大な犯罪行為です。
民事上の損害賠償責任
ファクタリング会社から損害賠償を請求される可能性があります。売掛金の全額に加え、手数料、遅延損害金、弁護士費用などの賠償を求められることがあります。
取引先との信頼関係の崩壊
二重譲渡が発覚した場合、取引先(売掛先)にもファクタリング会社から連絡が行く可能性があります。取引先からの信用を完全に失い、取引停止となるリスクがあります。
今後のファクタリング利用が不可能に
二重譲渡の事実はファクタリング業界内で共有される可能性があり、今後一切のファクタリング利用ができなくなるリスクがあります。
回避方法
二重譲渡を確実に回避するための方法を紹介します。
売掛金の管理を徹底する
ファクタリングに利用した売掛金とそうでない売掛金を明確に区分管理しましょう。Excelや会計ソフトで管理台帳を作成し、どの売掛金をどのファクタリング会社に売却したかを記録しておくことが重要です。
複数社に同時申し込みする際の注意
複数のファクタリング会社に見積もりを依頼すること自体は問題ありません。ただし、見積もり段階で「異なる売掛金」を提出するか、「同じ売掛金」で見積もりを取り、1社と契約した時点で他社の申し込みをキャンセルする必要があります。
債権譲渡登記を確認する
ファクタリング会社が債権譲渡登記を行っている場合、同じ売掛金を他社に売却しようとしても登記の重複で発覚します。登記がない場合でも、二重譲渡は絶対に行わないでください。
ファクタリングの仕組みを正しく理解する
ファクタリングは売掛金の「売買」です。一度売却した売掛金は自分のものではなくなります。同じ商品を2つの店に売ることができないように、同じ売掛金を2社に売却することはできません。
ファクタリング会社の対策
ファクタリング会社側も二重譲渡を防ぐために様々な対策を講じています。
- ●債権譲渡登記:法務局に債権の譲渡を登記することで、第三者に対する対抗要件を具備します。他のファクタリング会社が同じ債権を取得しようとした際に、登記の有無で優先順位が決まります
- ●通帳の精査:直近の通帳を確認し、他のファクタリング会社からの入金がないかチェックします
- ●契約書の二重譲渡禁止条項:契約書に二重譲渡を禁止する条項を盛り込み、違反時の損害賠償責任を明記します
- ●請求書の原本確認:請求書の原本やデータの真正性を確認し、偽造や改ざんがないかチェックします
- ●売掛先への確認:3社間の場合、売掛先に直接連絡して売掛金の存在と金額を確認します
よくある質問
二重譲渡をしてしまった場合どうなりますか?▼
複数のファクタリング会社に同時に見積もりを依頼するのは問題ありますか?▼
異なる売掛金を異なるファクタリング会社に売却するのは問題ありますか?▼
ファクタリング会社は二重譲渡をどう防いでいますか?▼
二重譲渡しそうになった場合はどうすべき?▼
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