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ファクタリングの法的根拠民法466条の債権譲渡を解説

ファクタリングが法的に認められている根拠を民法の条文から解説。2020年民法改正の影響、貸金業法との関係、違法業者の見分け方まで。

ファクタリングの法的根拠

ファクタリングが法的に認められている根拠となる民法の条文を解説します。

民法466条(債権の譲渡性)

ファクタリングの法的根拠は民法466条です。この条文は「債権は、譲り渡すことができる」と規定しており、売掛金(債権)を第三者(ファクタリング会社)に譲渡(売却)することは法律上認められた行為です。ファクタリングは、この債権譲渡の一形態として位置づけられます。

2020年民法改正の重要な変更点

2020年4月施行の改正民法(新民法466条2項・3項)により、債権譲渡禁止特約があっても債権譲渡は原則として有効とされました。旧民法では債権譲渡禁止特約がある場合、譲渡の効力が否定される可能性がありましたが、改正後は特約の有無に関わらず譲渡が有効です。これはファクタリング業界にとって大きな追い風となりました。

民法467条(債権譲渡の対抗要件)

民法467条は、債権譲渡を第三者に対抗するための要件を規定しています。3社間ファクタリングでは、売掛先(債務者)に対して確定日付のある通知を行うか、承諾を得ることで対抗要件を具備します。2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記を行うことで第三者対抗要件を具備する方法もあります。

関連法律との関係

ファクタリングと関連する法律(貸金業法・利息制限法など)との関係を解説します。

ファクタリングと貸金業法の関係

正規のファクタリングは「債権の売買」であり、「金銭の貸し借り」ではないため、貸金業法の規制対象外です。ファクタリング会社は貸金業登録がなくても事業を営むことができます。ただし、ファクタリングを装った実質的な貸付(偽装ファクタリング)は貸金業法違反となります。

ファクタリングと利息制限法の関係

ファクタリングの手数料は「利息」ではなく「売買の対価」であるため、利息制限法の上限金利(年15%〜20%)は適用されません。ただし、手数料が著しく高い場合は、公序良俗違反(民法90条)として無効とされる可能性があります。

金融庁の見解

金融庁はファクタリングについて、「売掛債権の売買として行われるファクタリングは、貸金業に該当しない」との見解を示しています。一方で、「経済的に貸付けと同様の機能を有するものは、貸金業に該当するおそれがある」とも注意喚起しています。

2020年民法改正の影響

2020年4月施行の民法改正がファクタリング業界に与えた影響を解説します。

改正前と改正後の比較

項目改正前(旧民法)改正後(新民法)
債権譲渡禁止特約特約に反する譲渡は無効特約があっても譲渡は有効
ファクタリングへの影響特約付き債権のファクタリング不可原則すべての債権がファクタリング可能
利用者への影響利用できる売掛金が限定的より多くの売掛金が利用対象に

この改正により、ファクタリングの利用範囲が大幅に拡大しました。以前は債権譲渡禁止特約が障壁となってファクタリングを利用できなかったケースでも、改正後は利用可能になっています。

違法業者の見分け方

ファクタリングを装った違法業者を見分けるための重要なサインを紹介します。

「返済」を求められる

正規のファクタリングは売掛金の「売買」なので返済義務はありません。「返済」という言葉が出てくる場合は、実質的な貸付(偽装ファクタリング)の疑いがあります。

償還請求権(リコース)がある

売掛先が支払わなかった場合に利用者に全額返還を求める「償還請求権付き」のファクタリングは、経済的には貸付と同じ構造です。貸金業登録のない会社がリコース型を行うことは違法の疑いがあります。

手数料が極端に高い(30%以上)

手数料が30%以上と極端に高い場合は、ヤミ金融がファクタリングを装っている可能性があります。2社間でも相場は5%〜18%程度であり、これを大幅に超える手数料は要注意です。

契約書を交付しない

契約書を交付しない、または内容が不明瞭な契約書を使用する会社は悪質な業者の可能性が高いです。正規のファクタリング会社は必ず書面で契約を締結します。

会社の実態が確認できない

オフィスがバーチャルオフィスだけ、法人番号が確認できない、代表者の情報が公開されていないなど、会社の実態が確認できない場合は利用を避けましょう。

被害に遭った場合の相談先

  • 金融庁:金融サービス利用者相談室(0570-016811)
  • 警察:各都道府県警察の生活経済課
  • 弁護士:法テラス(0570-078374)で無料法律相談が可能
  • 消費生活センター:188(消費者ホットライン)

よくある質問

ファクタリングは法律的に認められた取引ですか?
はい、ファクタリングは民法466条の「債権譲渡」に基づく合法的な取引です。金融庁もファクタリングを正当な資金調達手段として認めています。ただし、ファクタリングを装った違法な貸付(偽装ファクタリング)は貸金業法違反となるため、正規のファクタリング会社を選ぶことが重要です。
債権譲渡禁止特約がある場合でもファクタリングは使えますか?
はい、使えます。2020年4月施行の改正民法により、債権譲渡禁止特約があっても債権譲渡は原則として有効とされました。ただし、取引先との関係を考慮する場合は、2社間ファクタリング(取引先に通知しない方式)を選択することをおすすめします。
ファクタリング会社に貸金業登録は必要ですか?
正規のファクタリング(売掛金の売買)を行う会社には、貸金業登録は不要です。ファクタリングは「貸付」ではなく「売買」だからです。ただし、償還請求権付きのファクタリングなど、経済的に貸付と同様の取引を行う場合は貸金業登録が必要です。
偽装ファクタリングとは何ですか?
偽装ファクタリングとは、ファクタリング(売掛金の売買)を装いながら、実質的には貸付(金銭の貸し借り)を行う違法な行為です。特徴としては、①売掛先が架空②返済を求められる③償還請求権がある④手数料が年利換算で法定金利を超えるなどがあります。貸金業登録なしで行うと貸金業法違反・出資法違反となります。
ファクタリングに関する法改正の動向は?
2020年の民法改正が最も大きな変更でしたが、今後もファクタリングに関する法整備が進む可能性があります。経済産業省は中小企業の資金調達手段としてファクタリングを推進しており、業界の健全化と利用者保護のための規制が検討されています。最新の法改正情報は金融庁や経済産業省のウェブサイトで確認できます。

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